終活カウンセラーの坂部です。
前回に続いて、葬儀に関わることについて、お伝えしたいと思います。
前回は、葬儀の際に必ず必要になるものについてお伝えしました。
今回は、その中の「手続き」について、もう少し詳しく見て行きたいと思います。
手続きは自治体に知らせに行くわけですが、本来は遺族、特に喪主が届け人になります。
バタバタと忙しくなりゆとりがなく、葬儀社に代行を依頼することが多いと思いますが、親族や近所の方に代理人を依頼することも可能です。
代理を依頼するにあたり、役所に必要事項を確認し、代理人の印鑑などを用意して、手続きをお願いしましょう。
役所では「死亡診断書・死体検案書」の中に書かれた「死亡届」を提出すると、「火葬・埋葬許可証」が発行されます。
火葬する際に必須なので、大事に持ち帰ってください。
なお、死亡届は、死亡から7日以内に提出する必要があります。
火葬場は死亡診断書が発行されると予約などの手続きを進めることができます。
通常は葬儀社に任せることが多いと思いますが、遺族や関係者が予約できるところもあります。
いざというときのために、自治体に問い合わせておくと良いと思います。
年末が近づいてきましたが、年末・年始に少しだけ、こんなことを考えてみてはいかがでしょうか?
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