いよいよ2014年も、あとわずかになりました!!
増税、増税と騒がれていた相続税の改正も目前です。
相続税を減らす方策として、前回は「贈与(税)」について触れましたが、今回はその第2弾!!
耳にされたことがあるかもしれませんが、「小規模宅地の特例」です。
これは、土地(土地のみです)の評価額(時価)を、相続税の計算をする時に安くする方策、
と考えていただいてよいでしょう
具体的には
1. 居住用(自宅)
2. 個人事業用
3. オーナー社長が所有する土地をその会社に貸し付け
4. 賃貸アパートや貸駐車場用
に該当する場合に「小規模宅地の特例」の適用があります。
例えば、亡くなった方(被相続人)が自宅として住まわれていた土地が、5000万円と評価されたとします。
この土地を、どなたが相続するか、によって相続税の対象額が変化します。
① 配偶者が相続した場合
この土地の評価額は、80%減額され、1000万円となります。
② 自分名義の自宅を所有している長男が相続した場合
この土地の評価額は、減額措置が無く、5000万円のままです。
(他の条件もありますが…)
③ 被相続人と同居していた長女が相続した場合
この土地の評価額は、80%減額され、1000万円となります。
自宅の所有形態もさまざまでしょうし、家族構成もさまざまです。
目前に迫った2015年のお正月。家族が顔を合わせる時に、このような事例をご参考にしていただいて、話し合ってはいかがでしょう?
ベスト・クロージングならではのご提案です。
来年も「ベスト・クロージング!」をよろしくお願いいたします。
皆さま、よいお年をお迎えください。
0 件のコメント:
コメントを投稿