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2014/12/29

【「小規模宅地の特例」を有効利用しましょう!!】相続税担当の名田です

いよいよ2014年も、あとわずかになりました!!



  増税、増税と騒がれていた相続税の改正も目前です。



  相続税を減らす方策として、前回は「贈与(税)」について触れましたが、今回はその第2弾!!

 耳にされたことがあるかもしれませんが、「小規模宅地の特例」です。



これは、土地(土地のみです)の評価額(時価)を、相続税の計算をする時に安くする方策
と考えていただいてよいでしょう






具体的には
     1. 居住用(自宅)
   
     2. 個人事業用  
     3. オーナー社長が所有する土地をその会社に貸し付け
     4. 賃貸アパートや貸駐車場用
に該当する場合に「小規模宅地の特例」の適用があります。




例えば、亡くなった方(被相続人)が自宅として住まわれていた土地が、5000万円と評価されたとします。
この土地を、どなたが相続するか、によって相続税の対象額が変化します。




 ① 配偶者が相続した場合
      この土地の評価額は、80%減額され、1000万円となります。


 
 
  
 ② 自分名義の自宅を所有している長男が相続した場合
      この土地の評価額は、減額措置が無く、5000万円のままです。
      (他の条件もありますが…)




 ③ 被相続人と同居していた長女が相続した場合
 
      この土地の評価額は、80%減額され、1000万円となります。




自宅の所有形態もさまざまでしょうし、家族構成もさまざまです。
目前に迫った2015年のお正月。家族が顔を合わせる時に、このような事例をご参考にしていただいて、話し合ってはいかがでしょう?


ベスト・クロージングならではのご提案です。
来年も「ベスト・クロージング!」をよろしくお願いいたします。


皆さま、よいお年をお迎えください。




 

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