「財産の全てを◯◯にゆずる️」という遺言書さえつくれば、もう安全!と思っていませんか?
その約束ごとを守っていたとしても、あなたがつくった遺言書をめぐって、相続人どうしでもめごとになってしまう可能性があります。
相続人のうち、一定の範囲の人については、侵害されない相続分というものがあって、もし、これが侵害されていた場合には、これを侵害しないように求めることができるのです。
この「侵害されない相続分」のことを「遺留分(いりゅうぶん)」と言い、侵害しないよう求めることを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます(ちなみに請求には期間制限があり、相続の開始、減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ってから1年以内にしなければならず、相続開始から10年経過した場合にも請求できなくなります)。
せっかく遺言書をつくるのですから、できる限りそのとおり実現されるようにしたいですよね。
もちろんプロに相談された場合は、きちんと説明してくれると思いますが、ご自分で考えられる場合には気をつけていただく必要があります。
次回、遺留分の具体的な中身についてお話します。
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