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2014/12/26

【相続の基本⑤‐遺言書はつくればそれで安全なの!?】法律豆知識担当の岩元です。


「財産の全てを◯◯にゆずる」という遺言書さえつくれば、もう安全!と思っていませんか?

 
もちろん、法的に有効な遺言書と認められるために守らなければいけない約束ごとはありますが(別の機会にお話しますね)

その約束ごとを守っていたとしても、あなたがつくった遺言書をめぐって、相続人どうしでもめごとになってしまう可能性があります。
 

相続人のうち、一定の範囲の人については、侵害されない相続分というものがあって、もし、これが侵害されていた場合には、これを侵害しないように求めることができるのです。

この「侵害されない相続分」のことを「遺留分(いりゅうぶん)」と言い、侵害しないよう求めることを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます(ちなみに請求には期間制限があり、相続の開始、減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ってから1年以内にしなければならず、相続開始から10年経過した場合にも請求できなくなります)。

 
全部を◯◯にゆずるとかけば、万事解決!!と思われがちなのですが、このようにかえって争いごとを招いてしまうこともあるのです。

せっかく遺言書をつくるのですから、できる限りそのとおり実現されるようにしたいですよね。

もちろんプロに相談された場合は、きちんと説明してくれると思いますが、ご自分で考えられる場合には気をつけていただく必要があります。

 
次回、遺留分の具体的な中身についてお話します。

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