ベスト・クロージング!とは?

★☆「ベスト・クロージング!」とは?★☆
「ベスト・クロージング!」とは、"終活"をテーマの中心に掲げ、「人生の総仕上げを、ポジティブ&アクティブに」進めるサポートをしています。マネー&ライフプラン専門家、上級終活カウンセラー、弁護士、税理士など、分野の異なるスペシャリストが集結。様々な観点からシニア世代やその子ども達にとって気になる・役立つ情報を提供すべく活動中です。

2014/11/28

【遺言書は鉛筆で書いても大丈夫なの?自筆証書遺言を作る際の筆記用具について!】明るい相続を目指す弁護士の芳賀由紀子です。

  ある家族のお話です。同世代の友人が相次いで亡くなったことをきっかけに、A男さんは自分の死後の遺産分割について考えるようになりました。最近では、遺産分割争いで、今まで仲の良かった子ども達が骨肉の争いを繰り広げるという嫌な話も耳にします。A男さんは、自分の子ども達はそのようなことにはならないと思ったものの、念のため、遺言を書いておくことにしました。
 そこで、インターネットや書籍などで遺言書の書き方を調べ、いざ、「遺言書を書こう!」と紙と鉛筆を用意してみたところ、ふと疑問に思います。「このまま鉛筆で書いてもよいのか。それとも書き直しがきかないペンでないといけないのか。」

 友人達に電話で聞いてみたところ、「鉛筆でもいいんじゃない?」という人と、「簡単に消しゴムで消えてしまう鉛筆だと遺言自体が無効になる。消せないペンじゃないとダメ。」という人がいて、A男さんはますます混乱してしまいます。

 自筆証書を作る場合の筆記用具は,ペンでなければならないのでしょうか,それとも鉛筆でもよいのでしょうか?

========================================

 自筆証書を作る場合の筆記用具について,ペンでなければならないのか,それとも鉛筆でもよいのかという質問をよく受けます。

  ペンだと間違ってしまったら,鉛筆のように消すことができないので,また,一から書き直して書かなければならないのは面倒くさいと思うからのようです。

 法律では,使用する筆記用具について制限はありませんので,ペンで書いても鉛筆で書いても,自筆証書遺言の効力に変わりはありません。

 しかし,よく考えてみてください。
 家族への最後のメッセージである遺言を書くのですから,鉛筆で下書きをした上でペンで書くくらいの心構えがあってよいはずです。
 また,誰かに偽造されたりしないためにも簡単に消すことができないペンのほうがよいでしょうし,保存の観点からも,鉛筆よりもペンのほうが劣化しにくいと言えます。

 
 よって、法律では制限がないものの,やはり、ペンで書いたほうがよいように思います。

 もっとも、以前のブログでも書きましたが、自筆証書遺言は,紙と筆記用具と印鑑さえあれば,いつでもどこでも作成できるという点で非常に便利ですが、法律で定められた要件を欠くとして無効となる場合も数多くありますので、法律家の観点からすると、時期を見て公正証書遺言の作成を考えてみることをお勧めします。。

 その際には、ぜひ、法律の専門家である弁護士に気軽にご相談ください。あなたの立場に立った適切な遺言作りをアドバイスをいたします。

2014/11/25

【贈与税は相続税を補完】相続税担当の名田です



 いよいよ相続税の増税の時期が迫ってきました。


平成27年1月1日の相続(死亡)から、相続税の基礎控除、すなわち『非課税』額が、従来の60%になります。


都市部(例:東京23区内など)に広い自宅をお持ちの方、法定相続人の少ない方、創業者で会社の株式をたくさんお持ちの方…もう一度ご自身の財産を見つめなおしてください。


そこで!!
残り少ない期間で、わずかでも相続税の対策を、と考えておられる方には、やはり「贈与」を
考え、実施していただきましょう!!


 
 
昨今、相続対策で「贈与」の話はあちこちで聞かれます。但し、あと一か月余りの中でできる「贈与」となると…


 ① 暦年贈与、と言われる「年間110万円」までの非課税枠を利用した贈与でしょう。


      → 一番簡単な贈与ですが、しっかりと証拠を残しましょう!!
         ・ 送る人の銀行口座から、受け取る人の銀行口座へ振り込みます。
          そうすると通帳にもしっかりと名前が残ります。
         ・ 敢えて111万円を贈与し、翌年「贈与税の確定申告」(所得税と同じ時期)と
          納税をします(この場合は1000円の納税)。
 


 ② 配偶者(愛する奥さま)へ居住用不動産の贈与をしましょう


      ※ 結婚20年以上の配偶者へ。2000万円(相続税評価額で)相当額まで。
      → 土地の評価額は、国税庁発表の「路線価」(相場の約7割程度)によって、
         建物の価格は「固定資産税評価額」によって計算します。
        すなわち相場より広い土地や建物を贈与できます。


        計算ができましたら、「贈与契約書」を作成し、登記所に行って、今年中に
        所有権、すなわち名義を移転・変更しましょう。
        これも、来年3月15日までの贈与税の確定申告が必要です。


       但し、これは一生に一回の特典ですので、その時期をよくお考えになってください。


この二つは今からでも年内にできる「贈与」です。


少しでも財産を少なくしておく、相続対策の基本はその考えからです。


贈与は相続の「補完」と言われる由縁です。
     
     


          
          
  
    

2014/11/21

【相続の基本④‐非嫡出子の相続分について】法律豆知識担当の岩元です。

今回は、前々回少しお話しました、昨年の最高裁判所の決定と民法の改正についてご紹介します。

嫡出子(ちゃくしゅつし)、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)という言葉自体、あまり聞きなれない言葉だと思うのですが、嫡出子とは「法律上の婚姻関係にある男女(夫婦)の間に生まれた子」をいい、非嫡出子とは「法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子」をいいます。

これまで、民法では、非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分とされていました。
嫡出子と非嫡出子の区別に関しては、住民票や戸籍の続柄欄の記載等、変化してきていて、平成2594日の最高裁判所の決定では、非嫡出子は嫡出子の相続の半分とする民法の規定について、遅くとも平成137月当時には、憲法の規定に違反していたというべきとされました。

そうすると、この規定を前提にして10年以上の間になされた相続はどうなるのか・・という問題が出てきます。
そこで、この決定では、この規定を前提としてされた遺産分割の審判等の裁判、遺産分割協議その他の合意等で確定的なものとなった法律関係には及ぼすものではないと述べて、調整をはかりました。

違憲の判断がなされたらそれで解決かというとそういうわけではなく、新たな立法等がなされないと法律の規定自体はかわりません。
昨年125日、最高裁の決定を受けて民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同等になりました。

違憲決定が出たということで報道され話題になった(と思う)のですが、今回は中身のご紹介でした。

2014/11/17

【週末起業家のショートドキュメンタリー:セカンドライフを彩る動画】動画ディレクター 家子です。

セカンドライフというと、定年退職後の第二の人生という考え方が一般的です。
しかし、今は1つの企業に勤め続ける人も少なくなり、また退職金も昔ほど期待できなくなった…という声も聞こえてきます。
そんな中で、会社員を続けながら、セカンドライフへの準備を進める人もいます。「週末起業」「2枚目の名刺」といった生き方です。

世間が決める定年に従って強制的に歩みだすセカンドライフではなく、その境界を曖昧にして、自分らしい生き方にグラーデーション的にシフトしていってもいいじゃないか…という考えの人が増えてきています。

都内のIT企業に勤める大友さんは、会社勤めの傍ら、インターネット古物商として活動しています。趣味の映像・音響機器(年代物のステレオやVTRなど)の知識を活かして、骨董市などで壊れて安く売られている年代物の音響機材を仕入れてきては、自分で修理して息を吹き込み、インターネットを通じて販売しています。

きっかけは亡くなったお父様の遺品整理で、処分に困った音響機器をインターネットオークションにかけたことだそう。それが思わぬ反響を呼び、今につながっていきます。

趣味の延長線上で「古物商」という新しい肩書きを得た大友さん。これをきっかけに「生き方はひとつじゃないし、色々なことに挑戦していいんだ」と思ったと言います。会社員を続けながらも、古物商をやったり仲間と音楽をはじめてみたり、活動の幅がぐっと広がったと話していました。定年を指折り数えるという生き方ではなく、その時を楽しむ生き方へとシフトしたようです。

大友さんの生き方はショートドキュメンタリーでご覧いただけます。ぜひご覧ください。
(再生時間:5分)

※スマートフォンの人はこちらから→https://www.youtube.com/watch?v=A8qLo_mzAgM

今は色々な生き方が許容され広がる時代。セカンドライフの始まりも、ひとそれぞれ。あなたはどんなセカンドライフを描きますか?


2014/11/13

【老後のお金担当の中村です】セカンドライフの海外旅行事情

「老後に向けてお金を貯めなきゃいけないのはわかってるけど、どうも貯められない・・・」という方へ。

どうしても、モチベーションが湧かないという方、実は多いんです。

そこでオススメなのが、「老後、これをやるんだ!」という目的意識を持って、そのために、お金を貯めるということです。
たとえば、「老後になって、時間ができたら、旅行をしたい!」という方でしたら、「海外旅行のため」という目的で、お金を貯めていくのはどうでしょうか?

30〜60代、400名の方にアンケートをとったところ、「定年退職後、長期の余暇時間が取れた際に、行ってみたい海外旅行先」として、第1位に挙げられたのが「ハワイ」でした。
なんと全世代の50%以上の人が「ハワイ」と答えており、長年、人気の観光地は、いまだに人気であり続けているようです。

続いて、第2位は「オーストラリア」、第3位は「イタリア」と続きます。

では、1回あたりの海外旅行における費用はどのくらいを想定しているかというと、予算は平均約40万円という回答でした。

もし仮に60歳から80歳までの20年間、年に1回、海外旅行に行くとしたら、40×20=800万円というお金が、生活資金とは別に、充実したセカンドキャリアを歩むために必要な額になります。

セカンドキャリアを充実させるために、「自分の好きなことをモチベーションの源にして、お金を貯めていく」、ということをぜひ実践してみてください。

きっとこれまでの貯金の概念が変わってくると思います。
「今」も、そして、「これから」も、ずっと末永く、楽しんで行きたいですよね!

2014/11/11

【「夢」の3分類】夢の再起動担当の新井です

自分にとっての「夢」や「やりたいこと」が何かを考えるときの、分かりやすいコツをご紹介します。
それは、「夢には3つの分類がある」ということです。
これは「この一冊ですべてわかる コーチングの基本」に載っていた目標の3分類にヒントを得て僕なりに考えてみたものです。

1つめは、「have toの夢」。
これは、それを達成しなければマイナスの出来事が起こるから達成したいという夢。
例えば、上司に怒られないためにノルマを達成したい、老後のために貯金したい。
いずれも「したい」という意味では夢なのですが、マイナスの出来事を回避することが動機になっています。その夢に向かって努力をしてもワクワクしませんね。

2つめは、「hope toの夢」。
これは、確かに達成したいけれど、「楽して叶えば良いな」程度の願望でしかなく、達成するために努力をする覚悟がない夢です。
例えば、武道館を満員にしてライブをしたいとか、南の島で悠々自適に暮らしたいとか。

最後は、「want toの夢」。
これは、心から達成したいという夢です。
have toとの違いは、達成しなくても別にマイナスの出来事が起こるわけではない点です。
hope toとの違いは、達成するための努力(ただしその努力は辛くて苦しい努力ではありません。)をする覚悟がある点です。

やりたいこと、達成したいことをズラーっと書き出してみてください。
次にその中から、have toの夢とhope toの夢を削って下さい。
すると実は、want toの夢は数少ないことが分かると思います。
そしてwant toの中でも更に心から達成したい夢を見つけ出してみてください。

2014/11/07

【ここが嫌だよ、エンディングノート③】最適な保管場所とは?

前回、前々回と少し異なる話題についてご紹介してきましたが、今回はまたエンディングノートのお話に戻ります。

【デメリット その3】
保管場所に困る。

自分らしい最期を送るために、遺された家族が困らないように・・・。エンディングノートを書かれる方の動機はこのようなものが多いと思います。しかしながら、書いたは良いものの、家族がそのノートの存在自体に気づかなければ意味がありません。

想像してみてください。
自分が亡くなった時や大切な家族が亡くなったその時に、まず遺品の整理から始めるでしょうか?何はともあれ、まず葬儀の準備に取り掛かることが先ではないでしょうか。もしエンディングノートに自分の葬儀について(形式や、連絡してほしいご友人についてなど)記載しておきたいとしたら、折角書いても遺族がその希望を知るのは葬儀の後かもしれません。

この「保管場所」という問題については、個人個人で状況も異なりますし、私自身まだ明確な答えに到達してはいないのですが、おすすめしている方法は2点です。

1)エンディングノートを何冊かに分ける。
・自分の身に何か起きた時に家族の助けになる情報(介護や葬儀の希望、保険など)
・遺品、財産を整理するためのリスト(および分配、処分する方法の希望)
・大切な方のために遺しておきたい自分の歴史・メッセージ
大きくわけるとこの3点くらいの用途別にまとめておきましょう。上から順に緊急度が高くなっていきますので、それに応じて保管しておくことで、必要な時期に適切な情報を受け取りやすくなります。
※例えば、介護や葬儀についての希望は、普段持ち歩く(使っている)手帳などに記載しておく(もしくは紙一枚程度にまとめて挟んでおく)ことで、比較的早くに伝えることができます。ようは「緊急連絡先」と同じ要領ですね。

2)エンディングノートを書いていることを大切な方には予め伝えておく。
結局はこれにつきるのですが、記録しておくだけではなく、将来のことについて家族と普段からお話をされておくことこそが一番の解決方法です。あわせて、上記のようにエンディングノートを分けて書いておけば、一番緊急度の高い情報が書かれているノートのみの保管場所を伝えることもできるので、まだ公開したくない情報の機密性をある程度は保つことができます。
これはエンディングノートだけに限らず、終活全般に言えることですね。


エンディングノートを書く際は、「想いをしたためる」「記録をのこす」ということも大切ですが、その情報を「どのような手段・シチュエーションで伝えていくか」も念頭に置きながら作成していきましょう。

エンディングノートアドバイザー
森田大理

2014/11/04

【人が亡くなって必要なものとは?】終活カウンセラー 坂部 篤志

終活カウンセラーの坂部です。
前回に続いて、葬儀に関わることについて、お伝えしたいと思います。

亡くなったあと、法律的に決められていることって何でしょうか?

答えは、「手続きをすること」「24時間以内は火葬をしてはいけない」です。

「手続き」というのは、死亡診断書(突然死や事故死の場合は、死体検案書)と死亡届を役所に提出して、埋葬許可証を受領します。
火葬許可証を持っていないと、火葬の手続きができません。
火葬が終わると、火葬場の係の人が終了した日付を記載し、埋葬許可証となります。
納骨時に、埋葬許可証が必要となるので、寺院や墓地に提出します。

私の義姉の場合は、自宅での突然死だったので、警察の検分や死因特定のための行政解剖があり、解剖医から説明とともに、死体検案書を渡されました。

「24時間以内は火葬をしてはいけない」については、墓地、埋葬等に関する法律第3条にて規定されているのですが、以前は仮死状態の見極めが難しく、完全に亡くなっていない時に火葬にしてしまった事象があったとか、、、

それ以外には、日本ではほぼ火葬にしますので、遺体を火葬する際に必要な「棺」、火葬が終了した後の焼骨を入れるための「骨壷」は必須となります。

また、ご遺体を病院から自宅、葬儀ホールへの搬送、遺族などが移動するための「車」も実質的に必須となります。

結局、人が亡くなった時に必要なものは、
「手続き」、「車」、「棺」、「骨壷」という事になります。

これを知っておくだけでも、いざという時の備えになると思います。