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2014/11/25

【贈与税は相続税を補完】相続税担当の名田です



 いよいよ相続税の増税の時期が迫ってきました。


平成27年1月1日の相続(死亡)から、相続税の基礎控除、すなわち『非課税』額が、従来の60%になります。


都市部(例:東京23区内など)に広い自宅をお持ちの方、法定相続人の少ない方、創業者で会社の株式をたくさんお持ちの方…もう一度ご自身の財産を見つめなおしてください。


そこで!!
残り少ない期間で、わずかでも相続税の対策を、と考えておられる方には、やはり「贈与」を
考え、実施していただきましょう!!


 
 
昨今、相続対策で「贈与」の話はあちこちで聞かれます。但し、あと一か月余りの中でできる「贈与」となると…


 ① 暦年贈与、と言われる「年間110万円」までの非課税枠を利用した贈与でしょう。


      → 一番簡単な贈与ですが、しっかりと証拠を残しましょう!!
         ・ 送る人の銀行口座から、受け取る人の銀行口座へ振り込みます。
          そうすると通帳にもしっかりと名前が残ります。
         ・ 敢えて111万円を贈与し、翌年「贈与税の確定申告」(所得税と同じ時期)と
          納税をします(この場合は1000円の納税)。
 


 ② 配偶者(愛する奥さま)へ居住用不動産の贈与をしましょう


      ※ 結婚20年以上の配偶者へ。2000万円(相続税評価額で)相当額まで。
      → 土地の評価額は、国税庁発表の「路線価」(相場の約7割程度)によって、
         建物の価格は「固定資産税評価額」によって計算します。
        すなわち相場より広い土地や建物を贈与できます。


        計算ができましたら、「贈与契約書」を作成し、登記所に行って、今年中に
        所有権、すなわち名義を移転・変更しましょう。
        これも、来年3月15日までの贈与税の確定申告が必要です。


       但し、これは一生に一回の特典ですので、その時期をよくお考えになってください。


この二つは今からでも年内にできる「贈与」です。


少しでも財産を少なくしておく、相続対策の基本はその考えからです。


贈与は相続の「補完」と言われる由縁です。
     
     


          
          
  
    

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