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「ベスト・クロージング!」とは、"終活"をテーマの中心に掲げ、「人生の総仕上げを、ポジティブ&アクティブに」進めるサポートをしています。マネー&ライフプラン専門家、上級終活カウンセラー、弁護士、税理士など、分野の異なるスペシャリストが集結。様々な観点からシニア世代やその子ども達にとって気になる・役立つ情報を提供すべく活動中です。
ラベル (著者別)岩元惠 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2015/02/03

【相続の基本⑥‐遺留分(いりゅうぶん)って!?】法律豆知識担当の岩元です。

前回、相続人のうち、一定の範囲の人については、侵害されない相続分、「遺留分(いりゅうぶん)」というものがあるという話をしました。
 

相続人のうち、一定の範囲の人というのは、被相続人(相続される人)の配偶者、子および直系尊属のことです。

以前、兄弟姉妹が相続人になる場合もあると言いましたが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
 

遺留分についても、法定相続分と一緒で、誰が相続人になるかによって、その割合は変わります。

 
遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1になり、それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1になります。

具体的には、被相続人に配偶者と子ども2人の相続人がいる場合、配偶者が4分の1、子どもがそれぞれ8分の1ずつ、ということになります。

 

遺言書を書こうと思われた場合には、誰かの遺留分を侵害するものではないか、という視点でも検討してみてください。

2014/12/26

【相続の基本⑤‐遺言書はつくればそれで安全なの!?】法律豆知識担当の岩元です。


「財産の全てを◯◯にゆずる️」という遺言書さえつくれば、もう安全!と思っていませんか?

 
もちろん、法的に有効な遺言書と認められるために守らなければいけない約束ごとはありますが(別の機会にお話しますね)

その約束ごとを守っていたとしても、あなたがつくった遺言書をめぐって、相続人どうしでもめごとになってしまう可能性があります。
 

相続人のうち、一定の範囲の人については、侵害されない相続分というものがあって、もし、これが侵害されていた場合には、これを侵害しないように求めることができるのです。

この「侵害されない相続分」のことを「遺留分(いりゅうぶん)」と言い、侵害しないよう求めることを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます(ちなみに請求には期間制限があり、相続の開始、減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ってから1年以内にしなければならず、相続開始から10年経過した場合にも請求できなくなります)。

 
全部を◯◯にゆずるとかけば、万事解決!!と思われがちなのですが、このようにかえって争いごとを招いてしまうこともあるのです。

せっかく遺言書をつくるのですから、できる限りそのとおり実現されるようにしたいですよね。

もちろんプロに相談された場合は、きちんと説明してくれると思いますが、ご自分で考えられる場合には気をつけていただく必要があります。

 
次回、遺留分の具体的な中身についてお話します。

2014/11/21

【相続の基本④‐非嫡出子の相続分について】法律豆知識担当の岩元です。

今回は、前々回少しお話しました、昨年の最高裁判所の決定と民法の改正についてご紹介します。

嫡出子(ちゃくしゅつし)、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)という言葉自体、あまり聞きなれない言葉だと思うのですが、嫡出子とは「法律上の婚姻関係にある男女(夫婦)の間に生まれた子」をいい、非嫡出子とは「法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子」をいいます。

これまで、民法では、非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分とされていました。
嫡出子と非嫡出子の区別に関しては、住民票や戸籍の続柄欄の記載等、変化してきていて、平成25年9月4日の最高裁判所の決定では、非嫡出子は嫡出子の相続の半分とする民法の規定について、遅くとも平成13年7月当時には、憲法の規定に違反していたというべきとされました。

そうすると、この規定を前提にして10年以上の間になされた相続はどうなるのか・・という問題が出てきます。
そこで、この決定では、この規定を前提としてされた遺産分割の審判等の裁判、遺産分割協議その他の合意等で確定的なものとなった法律関係には及ぼすものではないと述べて、調整をはかりました。

違憲の判断がなされたらそれで解決かというとそういうわけではなく、新たな立法等がなされないと法律の規定自体はかわりません。
昨年12月5日、最高裁の決定を受けて民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同等になりました。

違憲決定が出たということで報道され話題になった(と思う)のですが、今回は中身のご紹介でした。

2014/10/17

【入棺体験してきました】法律豆知識担当の岩元です。

法律豆知識担当の岩元です。
今回は、法律豆知識は少しお休みして、先日、終活カウンセラーの坂部さんが主催されている入棺体験会に参加してきましたので、そのことについてお話したいと思います。

入棺体験会については、以前、映像・動画担当の家子さんも記事にされていますので、そちらもご覧ください。

今回、入棺体験会に参加させていただいたのには、私自身これまで葬儀に参列させていただく機会が多かったとはいえないので、もっと身近なものとして考える機会になればよいなという気持ちがありました。
実際に入棺してみると、思ったよりも体にフィットして、包まれているような感じがしました。失礼な言い方になってしまいますが、これまで「入れ物」という印象だったのですが、もっと「あたたかいもの」というイメージになりました。

体験させていただいたECOフィン(棺)では、棺を纏う布も自由にカスタマイズできるということでした。
手芸が嫌いではないので、結婚式では、ウェルカムボードやウェルカムベア、リングピロー等を手作りしましたが、このECOフィンを知るまで、お葬式で何か手作りにしようという発想はもっていませんでした。
確かに、結婚式とは違って、お葬式は待ち望まれるものではありませんが、だからといって、既製のものがよいということにもならないように思います。

自分がどのような状態で棺に入るのか、またどのような状況で誰かを棺で送り出すことになるのかはわかりませんが、その人らしい棺のカバーをつくるために、その人のことを想って集中できる時間をもつというのは、のこされた自分の気持ちの整理にもなるかもしれないな、と思いました。

・ウィルライフ (ECOフィン)
http://www.willife.com/is/

2014/09/12

【相続の基本③‐「相続人」の範囲】法律豆知識担当の岩元です。

法律豆知識担当の岩元です。
相続の基本①、②と相続人になるのはどのような人か、どうやって調べればよいのかということについて簡単にお話しました。

調べていく中で、この人は相続人になるのか?と疑問に思うこともあると思いますので、今回はその点についてお話したいと思います。

調べていく中でみつかるものとしては、「養子縁組」をしている場合や「前夫/前妻の子」というものがあると思います。

養子縁組をした場合も養子は「子」になりますので、注意が必要です。

「前夫/前妻の子」も、「前夫/前妻」はもう婚姻関係を解消しているので「配偶者」として相続人になることはありませんが、その子は、「子」として相続人になります。この場合、亡くなった方が親権者であったか否かは関係ありません。

また、「子」であるかどうかが問題なので、亡くなった方の子どもであればよく、婚姻関係にある相手との間に生まれた子である必要はありません。
婚姻関係にない男女から生まれた子の相続分については、昨年最高裁判所で判断がなされ、民法が改正されていますので、またご紹介したいと思います。

2014/07/18

【相続の基本②‐相続人はどうやって調べるの?】法律豆知識担当の岩元です。


法律豆知識担当の岩元です。


前回は、相続人になるのはどのような人か、ということについて簡単にお話しましたが、それでは、相続人はどうやって調べればよいのでしょうか。


遺産分割協議は、相続人全員が参加しないといけないので、「遺産分割」をする前に、相続人が誰なのかということを確認する必要があります。

相続人が誰かを知るためには、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。

要するに、相続人を調べる作業というのは、「家系図」をつくる作業になるのです。

 

「家系図」をつくるとなると、親がどこに本籍をおいていたのかなんて知らないよ!!と思う人もいるかもしれませんが、大丈夫。一番最後の戸籍から順番に一つ前へ一つ前へと追っていくことができるのです。

戸籍は、改製されることがあるので、本籍地を一度も移していない!という人でも戸籍を何通もとらなければならないこともあります。


戸籍を見ると、筆頭者や、いつどういう理由で戸籍がつくられたのかわかります。

どこかの戸籍から移ってきた時や、どこかの戸籍へ移ったとき(新しく戸籍をつくった時)は、その場所も書いてあるので、今度はそれを手掛かりに新たに戸籍を取得することになります。

戸籍を取得するのに必要な書類については、区市町村のHPでも書いてありますし、直接役所に行かなくても郵送で取り寄せることも可能です。

【相続の基本①‐相続人になるのは?】法律豆知識担当の岩元です。


法律豆知識担当の岩元です。

今回は、相続人になるのはどのような人か、ということについて簡単にお話したいと思います。 
 

まず、「相続人」に似ているものの別の人を指す用語で、「被相続人」という用語があります。これは相続される人のこと、つまり、亡くなった方のことです。

「相続」は、死亡によって開始するとされていて、「相続人」(相続する人)は被相続人が亡くなった時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継ぎます。
 


では、相続人になるのはどのような人なのでしょうか。これも法律で決められていますが、ここでは簡単にご説明します。

相続人の種類は、大きく分けて「被相続人の子・直系尊属(親等)・兄弟姉妹(いずれか)」と「配偶者」があります。

つまり、「配偶者」がいるかいないかという問題と、直系等の中で誰が相続人になるのかは別々に考える必要があります。

配偶者がいる場合、直系等の中で誰が相続人になるかによって、配偶者と直系等の相続人との配分割合(法定相続分)が変わります。ここでは、直系等の相続人の全員の合計と配偶者とで割合が決まります。


このように、相続人を決めるにあたっては、①配偶者がいるかいないか、②直系等については、子→孫→親→兄弟姉妹のうちだれがいるかということが問題になります。

2014/05/21

弁護士の岩元です。

はじめまして。岩元 惠(いわもと めぐみ)と申します。

■経歴
大学院卒業後、司法修習を経て、弁護士をしています。
「専門は?」ときかれることも多いのですが、個人の方の問題から会社の問題まで、子どもの権利に関する問題や刑事事件から企業再生まで幅広く担当しているまちの弁護士です。
「終活」に関係するものでは、遺言作成のお手伝いをしたり、相続人のかわりとなって手続きをしたり、相続人間の争いに関与してきたりしました。

■ご提供していく情報
予めわかっていれば対策をたてたのにとか、先に教えてくれればよかったのにと思う機会は、案外あるのではないかと思います。それは、法律全般の場合もそうですし、もちろん「終活」の分野でもそうです。
知らなかった、ということが理由でおきる問題を少しでも減らしていければと思っています。

「終活」に関する基礎知識から、あー知っていてよかった、と思っていただけるような情報まで、わかりやすく提供していきます。
宜しくお願い致します!