法律豆知識担当の岩元です。
相続の基本①、②と相続人になるのはどのような人か、どうやって調べればよいのかということについて簡単にお話しました。
調べていく中で、この人は相続人になるのか?と疑問に思うこともあると思いますので、今回はその点についてお話したいと思います。
調べていく中でみつかるものとしては、「養子縁組」をしている場合や「前夫/前妻の子」というものがあると思います。
養子縁組をした場合も養子は「子」になりますので、注意が必要です。
「前夫/前妻の子」も、「前夫/前妻」はもう婚姻関係を解消しているので「配偶者」として相続人になることはありませんが、その子は、「子」として相続人になります。この場合、亡くなった方が親権者であったか否かは関係ありません。
また、「子」であるかどうかが問題なので、亡くなった方の子どもであればよく、婚姻関係にある相手との間に生まれた子である必要はありません。
婚姻関係にない男女から生まれた子の相続分については、昨年最高裁判所で判断がなされ、民法が改正されていますので、またご紹介したいと思います。
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