ベスト・クロージング!とは?
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「ベスト・クロージング!」とは、"終活"をテーマの中心に掲げ、「人生の総仕上げを、ポジティブ&アクティブに」進めるサポートをしています。マネー&ライフプラン専門家、上級終活カウンセラー、弁護士、税理士など、分野の異なるスペシャリストが集結。様々な観点からシニア世代やその子ども達にとって気になる・役立つ情報を提供すべく活動中です。
2015/02/06
【相続税の非課税…生命保険は加入されていますか?】相続税担当の名田です
2015年も早や1ヶ月、節分も過ぎ、暦の上ではもう春ですね!!
その2015年、我々税理士業界で大騒ぎしていました相続税の増税が始まっています。
このブログの私が担当する時には、少しでも相続税が少なくなる方策をお伝えしていますが、今回は「生命保険」の有効活用です。
結論から申し上げますと、生命保険金の一部に「非課税枠」がある、ということです。
お亡くなりになった被相続人がご自身を「被保険者」としていた保険契約で保険金が支払われた場合、次のように「非課税枠」がありますので、その非課税枠を超えた部分が相続税の課税対象になります。
「非課税」枠の金額=500万円×法定相続人の数
→ ご夫婦、お子様2人のご家族で、ご主人が亡くなられた場合、法定相続人は3名です
ので、非課税金額は、500万円×3=1500万円となります。
保険金が2500万円だった場合、1500万円を超える1000万円が相続税の課税対象
になります。
保険に入っている方は結構ですが、加入されていない方は、是非今からでもご検討ください。
「病気持ちだし保険には入れないから…」とか、「もう年齢も年齢だし…」とあきらめて?いらっしゃる方!! 大丈夫です!!そんな方でも入れる保険がありますから、是非ご検討ください。
最後にご注意!!
すでに十分な保険契約をされている方でも、もう一度保険の契約形態(誰が契約者で被保険者なのか)をご確認くださいね。
まだまだ寒い日が続きます。体調にはくれぐれもお気をつけください!!
2014/12/29
【「小規模宅地の特例」を有効利用しましょう!!】相続税担当の名田です
いよいよ2014年も、あとわずかになりました!!
増税、増税と騒がれていた相続税の改正も目前です。
相続税を減らす方策として、前回は「贈与(税)」について触れましたが、今回はその第2弾!!
耳にされたことがあるかもしれませんが、「小規模宅地の特例」です。
これは、土地(土地のみです)の評価額(時価)を、相続税の計算をする時に安くする方策、
と考えていただいてよいでしょう
具体的には
1. 居住用(自宅)
2. 個人事業用
3. オーナー社長が所有する土地をその会社に貸し付け
4. 賃貸アパートや貸駐車場用
に該当する場合に「小規模宅地の特例」の適用があります。
例えば、亡くなった方(被相続人)が自宅として住まわれていた土地が、5000万円と評価されたとします。
この土地を、どなたが相続するか、によって相続税の対象額が変化します。
① 配偶者が相続した場合
この土地の評価額は、80%減額され、1000万円となります。
② 自分名義の自宅を所有している長男が相続した場合
この土地の評価額は、減額措置が無く、5000万円のままです。
(他の条件もありますが…)
③ 被相続人と同居していた長女が相続した場合
この土地の評価額は、80%減額され、1000万円となります。
自宅の所有形態もさまざまでしょうし、家族構成もさまざまです。
目前に迫った2015年のお正月。家族が顔を合わせる時に、このような事例をご参考にしていただいて、話し合ってはいかがでしょう?
ベスト・クロージングならではのご提案です。
来年も「ベスト・クロージング!」をよろしくお願いいたします。
皆さま、よいお年をお迎えください。
増税、増税と騒がれていた相続税の改正も目前です。
相続税を減らす方策として、前回は「贈与(税)」について触れましたが、今回はその第2弾!!
耳にされたことがあるかもしれませんが、「小規模宅地の特例」です。
これは、土地(土地のみです)の評価額(時価)を、相続税の計算をする時に安くする方策、
と考えていただいてよいでしょう
具体的には
1. 居住用(自宅)
2. 個人事業用
3. オーナー社長が所有する土地をその会社に貸し付け
4. 賃貸アパートや貸駐車場用
に該当する場合に「小規模宅地の特例」の適用があります。
例えば、亡くなった方(被相続人)が自宅として住まわれていた土地が、5000万円と評価されたとします。
この土地を、どなたが相続するか、によって相続税の対象額が変化します。
① 配偶者が相続した場合
この土地の評価額は、80%減額され、1000万円となります。
② 自分名義の自宅を所有している長男が相続した場合
この土地の評価額は、減額措置が無く、5000万円のままです。
(他の条件もありますが…)
③ 被相続人と同居していた長女が相続した場合
この土地の評価額は、80%減額され、1000万円となります。
自宅の所有形態もさまざまでしょうし、家族構成もさまざまです。
目前に迫った2015年のお正月。家族が顔を合わせる時に、このような事例をご参考にしていただいて、話し合ってはいかがでしょう?
ベスト・クロージングならではのご提案です。
来年も「ベスト・クロージング!」をよろしくお願いいたします。
皆さま、よいお年をお迎えください。
2014/11/25
【贈与税は相続税を補完】相続税担当の名田です
いよいよ相続税の増税の時期が迫ってきました。
平成27年1月1日の相続(死亡)から、相続税の基礎控除、すなわち『非課税』額が、従来の60%になります。
都市部(例:東京23区内など)に広い自宅をお持ちの方、法定相続人の少ない方、創業者で会社の株式をたくさんお持ちの方…もう一度ご自身の財産を見つめなおしてください。
そこで!!
残り少ない期間で、わずかでも相続税の対策を、と考えておられる方には、やはり「贈与」を
考え、実施していただきましょう!!
昨今、相続対策で「贈与」の話はあちこちで聞かれます。但し、あと一か月余りの中でできる「贈与」となると…
① 暦年贈与、と言われる「年間110万円」までの非課税枠を利用した贈与でしょう。
→ 一番簡単な贈与ですが、しっかりと証拠を残しましょう!!
・ 送る人の銀行口座から、受け取る人の銀行口座へ振り込みます。
そうすると通帳にもしっかりと名前が残ります。
・ 敢えて111万円を贈与し、翌年「贈与税の確定申告」(所得税と同じ時期)と
納税をします(この場合は1000円の納税)。
② 配偶者(愛する奥さま)へ居住用不動産の贈与をしましょう
※ 結婚20年以上の配偶者へ。2000万円(相続税評価額で)相当額まで。
→ 土地の評価額は、国税庁発表の「路線価」(相場の約7割程度)によって、
建物の価格は「固定資産税評価額」によって計算します。
すなわち相場より広い土地や建物を贈与できます。
計算ができましたら、「贈与契約書」を作成し、登記所に行って、今年中に
所有権、すなわち名義を移転・変更しましょう。
これも、来年3月15日までの贈与税の確定申告が必要です。
但し、これは一生に一回の特典ですので、その時期をよくお考えになってください。
この二つは今からでも年内にできる「贈与」です。
少しでも財産を少なくしておく、相続対策の基本はその考えからです。
贈与は相続の「補完」と言われる由縁です。
2014/10/20
【相続税の計算方法は、ちょっと複雑です。】相続税担当の名田です。
前回のこのコーナーでは、相続が発生し一段落されましたら、まず財産の在り処を
調べてください、と書かせていただきました。
その財産調べが終わりましたら、いよいよ税金の計算になります。財産一つ一つの
金額を相続税法の基準で算出し、その金額に基いて税金を計算します。
では、例を挙げて簡単な説明をします。
(例) 土地・建物(『特例適用後』) 5,000万円
預貯金 2,500万円
生命保険(みなし相続財産) 1,000万円
借入金・葬式費用 △ 500万円
合 計 8,000万円
相続人は法定相続人である、配偶者、子二人(長男、長女)の3人とします。
1.相続財産の評価額(時価)を計算します
→ 上記の例では、土地・建物に『特例適用後』とありますが、「誰が」
相続するかによって金額が違ってきます。詳細は割愛します。
2.基礎控除額を上記の金額から控除し、「課税財産の総額」を計算します。
→ この基礎控除が平成27年1月1日相続開始分から減額になります(増税)
「基礎控除額」 5,000万円+1,000万円×法定相続人数(現行)
⇒ 3,000万円+ 600万円×法定相続人数(現行の6割に!!)
上記例では、8,000万円-4,800万円=3,200万円が『課税財産の総額』となります
3.法定相続人が法定相続分で分割したと仮定して、『相続税の総額』を算出します。
配偶者 3,200万円×1/2=1,600万円
長男 3,200万円×1/4= 800万円
長女 3,200万円×1/4= 800万円
↓
配偶者
1,600万円×15%(税率)-50万円(控除)=190万円
長男 800万円×10%(税率)
= 80 万円
長女 800万円×10%(税率) = 80 万円
⇒相続税の総額 190万円 + 80万円 + 80万円 =350万円
4.相続税の総額を、取得割合に応じて負担納税額を按分します。
配偶者 350万円×1/2=175万円 →「配偶者の特別控除」を考慮します
長男 350万円×1/4= 87.5万円
長女 350万円×1/4= 87.5万円
「相続対策」と併せてお話をさせていただきますので、是非お誘い合わせのうえ、ご参加ください。
お待ち申し上げております。
2014/09/15
【相続税…その前に財産はどうやって調べるの?】相続税担当の名田です。
相続が発生した場合、少し落ち着いた時に、「そういえば相続税は…?」「財産は?」といった現実問題が頭をよぎります。
税金がいくらになるの?という疑問の前に、残された財産と負債は何があるのか、そしてそれはどうやって調べるのか…これが結構大変な作業になります。今回はそのヒントを差し上げたいと思います。
財産の「種類」に応じてその調べ方は違いますが、
- 遺言はありませんか?
- 遺言がなければ、ご自宅の金庫やタンスを隅々まで探してください
- 銀行の貸金庫は借りていませんか?(銀行通帳から利用料が引き落とされています)
を、まず行ってください。
そして、財産調べは大まかに次の方策が考えられます。
自宅の所轄法務局で、「名寄せ」(同じ人が他の不動産を持っていないか)して調べてください
・通帳が見つかった金融機関に「残高証明書」を発行してもらいましょう
・「○○通知書」「××のお知らせ」などのハガキや封書があれば、その差出先にお問い合わせください
④ 生命保険 「保険証券」はありませんか?
⑤ 借入金 ②の「残高証明書」に一緒に記載されます。
相続税の計算、分割協議の前提です。少々骨は折れますが、調べてください。
2014/06/05
相続税の改正に当たって…税理士のお願い!!
1.自己紹介
基礎控除(=一種の非課税枠)が現行制度の6割になってしまうことにより、「都内で一軒家を所有する方は、(納税するかどうかは別にして)相続税の申告をしなければならない、と考えていただくように…」と言われる所以です。
2.提供させていただく情報
① 相続税と、その補完税である贈与税についての概略
② (現行税制の中で)今年中に対策できることは何?
③ 改正後の税制に立ち向かうために、今から何をすべきか…
など、縁がないようで、本当は一番身近な「相続税」とうまくお付き合いできる感覚を一緒になって作り上げましょう。
税理士として仕事をするようになった今、一年に何度かお受けする相続税のご依頼があるたびに、「(財産を)残す人が、残し方を決めていただきたい」(=遺言書を作って!!)と声を大にしてお願いしたいのです。
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