法律豆知識担当の岩元です。
前回は、相続人になるのはどのような人か、ということについて簡単にお話しましたが、それでは、相続人はどうやって調べればよいのでしょうか。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しないといけないので、「遺産分割」をする前に、相続人が誰なのかということを確認する必要があります。
相続人が誰かを知るためには、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。
要するに、相続人を調べる作業というのは、「家系図」をつくる作業になるのです。
「家系図」をつくるとなると、親がどこに本籍をおいていたのかなんて知らないよ!!と思う人もいるかもしれませんが、大丈夫。一番最後の戸籍から順番に一つ前へ一つ前へと追っていくことができるのです。
戸籍は、改製されることがあるので、本籍地を一度も移していない!という人でも戸籍を何通もとらなければならないこともあります。
戸籍を見ると、筆頭者や、いつどういう理由で戸籍がつくられたのかわかります。
どこかの戸籍から移ってきた時や、どこかの戸籍へ移ったとき(新しく戸籍をつくった時)は、その場所も書いてあるので、今度はそれを手掛かりに新たに戸籍を取得することになります。
戸籍を取得するのに必要な書類については、区市町村のHPでも書いてありますし、直接役所に行かなくても郵送で取り寄せることも可能です。
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