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2015/02/03

【相続の基本⑥‐遺留分(いりゅうぶん)って!?】法律豆知識担当の岩元です。

前回、相続人のうち、一定の範囲の人については、侵害されない相続分、「遺留分(いりゅうぶん)」というものがあるという話をしました。
 

相続人のうち、一定の範囲の人というのは、被相続人(相続される人)の配偶者、子および直系尊属のことです。

以前、兄弟姉妹が相続人になる場合もあると言いましたが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
 

遺留分についても、法定相続分と一緒で、誰が相続人になるかによって、その割合は変わります。

 
遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人の場合、被相続人の財産の3分の1になり、それ以外の場合には、被相続人の財産の2分の1になります。

具体的には、被相続人に配偶者と子ども2人の相続人がいる場合、配偶者が4分の1、子どもがそれぞれ8分の1ずつ、ということになります。

 

遺言書を書こうと思われた場合には、誰かの遺留分を侵害するものではないか、という視点でも検討してみてください。

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