相続人のうち、一定の範囲の人というのは、被相続人(相続される人)の配偶者、子および直系尊属のことです。
以前、兄弟姉妹が相続人になる場合もあると言いましたが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分についても、法定相続分と一緒で、誰が相続人になるかによって、その割合は変わります。
具体的には、被相続人に配偶者と子ども2人の相続人がいる場合、配偶者が4分の1、子どもがそれぞれ8分の1ずつ、ということになります。
遺言書を書こうと思われた場合には、誰かの遺留分を侵害するものではないか、という視点でも検討してみてください。
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