前回のこのコーナーでは、相続が発生し一段落されましたら、まず財産の在り処を
調べてください、と書かせていただきました。
その財産調べが終わりましたら、いよいよ税金の計算になります。財産一つ一つの
金額を相続税法の基準で算出し、その金額に基いて税金を計算します。
では、例を挙げて簡単な説明をします。
(例) 土地・建物(『特例適用後』) 5,000万円
預貯金 2,500万円
生命保険(みなし相続財産) 1,000万円
借入金・葬式費用 △ 500万円
合 計 8,000万円
相続人は法定相続人である、配偶者、子二人(長男、長女)の3人とします。
1.相続財産の評価額(時価)を計算します
→ 上記の例では、土地・建物に『特例適用後』とありますが、「誰が」
相続するかによって金額が違ってきます。詳細は割愛します。
2.基礎控除額を上記の金額から控除し、「課税財産の総額」を計算します。
→ この基礎控除が平成27年1月1日相続開始分から減額になります(増税)
「基礎控除額」 5,000万円+1,000万円×法定相続人数(現行)
⇒ 3,000万円+ 600万円×法定相続人数(現行の6割に!!)
上記例では、8,000万円-4,800万円=3,200万円が『課税財産の総額』となります
3.法定相続人が法定相続分で分割したと仮定して、『相続税の総額』を算出します。
配偶者 3,200万円×1/2=1,600万円
長男 3,200万円×1/4= 800万円
長女 3,200万円×1/4= 800万円
↓
配偶者
1,600万円×15%(税率)-50万円(控除)=190万円
長男 800万円×10%(税率)
= 80 万円
長女 800万円×10%(税率) = 80 万円
⇒相続税の総額 190万円 + 80万円 + 80万円 =350万円
4.相続税の総額を、取得割合に応じて負担納税額を按分します。
配偶者 350万円×1/2=175万円 →「配偶者の特別控除」を考慮します
長男 350万円×1/4= 87.5万円
長女 350万円×1/4= 87.5万円
「相続対策」と併せてお話をさせていただきますので、是非お誘い合わせのうえ、ご参加ください。
お待ち申し上げております。
0 件のコメント:
コメントを投稿