ベスト・クロージング!とは?

★☆「ベスト・クロージング!」とは?★☆
「ベスト・クロージング!」とは、"終活"をテーマの中心に掲げ、「人生の総仕上げを、ポジティブ&アクティブに」進めるサポートをしています。マネー&ライフプラン専門家、上級終活カウンセラー、弁護士、税理士など、分野の異なるスペシャリストが集結。様々な観点からシニア世代やその子ども達にとって気になる・役立つ情報を提供すべく活動中です。

2014/10/20

【相続税の計算方法は、ちょっと複雑です。】相続税担当の名田です。



  前回のこのコーナーでは、相続が発生し一段落されましたら、まず財産の在り処を
調べてください、と書かせていただきました。
 その財産調べが終わりましたら、いよいよ税金の計算になります。財産一つ一つの
金額を相続税法の基準で算出し、その金額に基いて税金を計算します。

では、例を挙げて簡単な説明をします。

  () 土地・建物(『特例適用後』)  5,000万円
      預貯金             2,500万円
      生命保険(みなし相続財産)   1,000万円
    借入金・葬式費用       △ 500万円  
         合 計        8,000万円
   相続人は法定相続人である、配偶者、子二人(長男、長女)の3人とします。


1.相続財産の評価額(時価)を計算します
     → 上記の例では、土地・建物に『特例適用後』とありますが、「誰が」
      相続するかによって金額が違ってきます。詳細は割愛します。

2.基礎控除額を上記の金額から控除し、「課税財産の総額」を計算します。
 → この基礎控除が平成2711日相続開始分から減額になります(増税)
   
    「基礎控除額」 5,000万円+1,000万円×法定相続人数(現行)
          ⇒ 3,000万円+ 600万円×法定相続人数(現行の6割に!!
   
   上記例では、8,000万円-4,800万円=3,200万円が『課税財産の総額』となります

3.法定相続人が法定相続分で分割したと仮定して、『相続税の総額』を算出します。
 配偶者 3,200万円×1/21,600万円
 長男    3,200万円×1/4 800万円 
    長女      3,200万円×1/4 800万円
      
 配偶者  1,600万円×15%(税率)-50万円(控除)=190万円
    長男  800万円×10%(税率)           = 80 万円  
 長女  800万円×10%(税率)           = 80 万円
 ⇒相続税の総額 190万円 + 80万円 + 80万円 =350万円

4.相続税の総額を、取得割合に応じて負担納税額を按分します。
 配偶者 350万円×1/2175万円 「配偶者の特別控除」を考慮します
 長男    350万円×1/4 87.5万円 
    長女     350万円×1/4 87.5万円

  詳しくは、平成26年11月1日(土)に開催しますセミナーにおいて解説を行います。
 「相続対策」と併せてお話をさせていただきますので、是非お誘い合わせのうえ、ご参加ください。
  お待ち申し上げております。

0 件のコメント:

コメントを投稿