法律豆知識担当の岩元です。
今回は、相続人になるのはどのような人か、ということについて簡単にお話したいと思います。
まず、「相続人」に似ているものの別の人を指す用語で、「被相続人」という用語があります。これは相続される人のこと、つまり、亡くなった方のことです。
「相続」は、死亡によって開始するとされていて、「相続人」(相続する人)は被相続人が亡くなった時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継ぎます。
では、相続人になるのはどのような人なのでしょうか。これも法律で決められていますが、ここでは簡単にご説明します。
相続人の種類は、大きく分けて「被相続人の子・直系尊属(親等)・兄弟姉妹(いずれか)」と「配偶者」があります。
つまり、「配偶者」がいるかいないかという問題と、直系等の中で誰が相続人になるのかは別々に考える必要があります。
配偶者がいる場合、直系等の中で誰が相続人になるかによって、配偶者と直系等の相続人との配分割合(法定相続分)が変わります。ここでは、直系等の相続人の全員の合計と配偶者とで割合が決まります。
このように、相続人を決めるにあたっては、①配偶者がいるかいないか、②直系等については、子→孫→親→兄弟姉妹のうちだれがいるかということが問題になります。
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