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2014/07/18

【その遺言書,本当に大丈夫?自筆証書遺言の落とし穴!】明るい相続を目指す弁護士の芳賀由紀子です。


ある家族のお話です。父親が亡くなり,遺言書が発見されました。遺言書は,最後の名前だけが直筆で,あとはすべてパソコンで作成されたものでした。

遺言書の内容は,自宅の土地建物は長女に相続させ,預貯金は長男に相続させるというもの。父親と同居していた長女は,実家を出ていかなくて済むと一安心。しかし,長男は納得がいきません。自宅の土地建物の価格は,預貯金の額をはるかに上回るものなのです。そこで,長男はこの遺言書を法律の専門家である弁護士に見てもらうことにしました。


すると,弁護士が一言。「この遺言書は,自筆証書遺言としては法的効力がないものです。」


驚いたのは長女です。ちゃんと遺言書って書いてあるじゃない!!お父さんが書いたものであることは間違いないのに,遺言としての法的効力がないってどういうこと!?


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自分1人で作成することのできる自筆証書遺言には,その作成の仕方に,法律で定められた厳格な要件があります。よって,この要件を欠くと無効になってしまうという危険性があり,法律の専門家が関与せず,自分1人で自筆証書遺言を作成した場合,その記載内容が不明確であるとされ,その効果が認められないといったことがしばしば見受けられます。


自筆証書遺言は,遺言者が全文を自分で手書きし,署名,押印することによって作成する遺言書です。よって,パソコンで文字を打ってプリントアウトする方式では駄目です。今回のケースでは,遺言者が全文を自分で手書きしていないという点で,法律で定められた要件を欠いているということになります。


たしかに,自筆証書遺言は,紙と筆記用具と印鑑さえあれば,いつでもどこでも作成できるという点で,一番簡単に作れる遺言書という点でメリットがあります。

しかし,今回のケースのように,法律で定められた要件を欠くとして無効となる場合も多いのです。また,自筆証書遺言は保管が適切でないと紛失したり,保管場所が相続人に伝わっておらず発見されないままということもあります。


一番よいのは弁護士などの専門家に頼むことです。ぜひ,一度,ご相談ください。

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