終活カウンセラーの坂部です。
前回に続いて、葬儀に関わることについて、お伝えしたいと思います。
亡くなったあと、法律的に決められていることって何でしょうか?
答えは、「手続きをすること」と「24時間以内は火葬をしてはいけない」です。
「手続き」というのは、死亡診断書(突然死や事故死の場合は、死体検案書)と死亡届を役所に提出して、埋葬許可証を受領します。
火葬許可証を持っていないと、火葬の手続きができません。
火葬が終わると、火葬場の係の人が終了した日付を記載し、埋葬許可証となります。
納骨時に、埋葬許可証が必要となるので、寺院や墓地に提出します。
私の義姉の場合は、自宅での突然死だったので、警察の検分や死因特定のための行政解剖があり、解剖医から説明とともに、死体検案書を渡されました。
「24時間以内は火葬をしてはいけない」については、墓地、埋葬等に関する法律第3条にて規定されているのですが、以前は仮死状態の見極めが難しく、完全に亡くなっていない時に火葬にしてしまった事象があったとか、、、
それ以外には、日本ではほぼ火葬にしますので、遺体を火葬する際に必要な「棺」、火葬が終了した後の焼骨を入れるための「骨壷」は必須となります。
また、ご遺体を病院から自宅、葬儀ホールへの搬送、遺族などが移動するための「車」も実質的に必須となります。
結局、人が亡くなった時に必要なものは、
「手続き」、「車」、「棺」、「骨壷」という事になります。
これを知っておくだけでも、いざという時の備えになると思います。
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