いよいよ2014年も、あとわずかになりました!!
増税、増税と騒がれていた相続税の改正も目前です。
相続税を減らす方策として、前回は「贈与(税)」について触れましたが、今回はその第2弾!!
耳にされたことがあるかもしれませんが、「小規模宅地の特例」です。
これは、土地(土地のみです)の評価額(時価)を、相続税の計算をする時に安くする方策、
と考えていただいてよいでしょう
具体的には
1. 居住用(自宅)
2. 個人事業用
3. オーナー社長が所有する土地をその会社に貸し付け
4. 賃貸アパートや貸駐車場用
に該当する場合に「小規模宅地の特例」の適用があります。
例えば、亡くなった方(被相続人)が自宅として住まわれていた土地が、5000万円と評価されたとします。
この土地を、どなたが相続するか、によって相続税の対象額が変化します。
① 配偶者が相続した場合
この土地の評価額は、80%減額され、1000万円となります。
② 自分名義の自宅を所有している長男が相続した場合
この土地の評価額は、減額措置が無く、5000万円のままです。
(他の条件もありますが…)
③ 被相続人と同居していた長女が相続した場合
この土地の評価額は、80%減額され、1000万円となります。
自宅の所有形態もさまざまでしょうし、家族構成もさまざまです。
目前に迫った2015年のお正月。家族が顔を合わせる時に、このような事例をご参考にしていただいて、話し合ってはいかがでしょう?
ベスト・クロージングならではのご提案です。
来年も「ベスト・クロージング!」をよろしくお願いいたします。
皆さま、よいお年をお迎えください。
ベスト・クロージング!とは?
★☆「ベスト・クロージング!」とは?★☆
「ベスト・クロージング!」とは、"終活"をテーマの中心に掲げ、「人生の総仕上げを、ポジティブ&アクティブに」進めるサポートをしています。マネー&ライフプラン専門家、上級終活カウンセラー、弁護士、税理士など、分野の異なるスペシャリストが集結。様々な観点からシニア世代やその子ども達にとって気になる・役立つ情報を提供すべく活動中です。
2014/12/29
2014/12/26
【相続の基本⑤‐遺言書はつくればそれで安全なの!?】法律豆知識担当の岩元です。
「財産の全てを◯◯にゆずる️」という遺言書さえつくれば、もう安全!と思っていませんか?
その約束ごとを守っていたとしても、あなたがつくった遺言書をめぐって、相続人どうしでもめごとになってしまう可能性があります。
相続人のうち、一定の範囲の人については、侵害されない相続分というものがあって、もし、これが侵害されていた場合には、これを侵害しないように求めることができるのです。
この「侵害されない相続分」のことを「遺留分(いりゅうぶん)」と言い、侵害しないよう求めることを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます(ちなみに請求には期間制限があり、相続の開始、減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ってから1年以内にしなければならず、相続開始から10年経過した場合にも請求できなくなります)。
せっかく遺言書をつくるのですから、できる限りそのとおり実現されるようにしたいですよね。
もちろんプロに相談された場合は、きちんと説明してくれると思いますが、ご自分で考えられる場合には気をつけていただく必要があります。
次回、遺留分の具体的な中身についてお話します。
2014/12/22
【いまの自分のベストな写真、持っていますか?:セカンドライフを彩る動画】動画ディレクター 家子です。
あっという間に来年の足音が聞こえる季節となりました。気がつけば12月も20日を過ぎ、慌ててこの週末に、年賀状の発注をしました。毎年年賀状はお正月休みの直前になってしまいます。年賀状ではその年に撮った写真の中から、自分が「まあマシだ」と思うものをチョイスして載せている…という人は多いのではないでしょうか(私もその一人です)。
実は皆さん持っていない「自分のベストな1枚」
自分が写る写真は、その場にいた家族や友人、あるいは通行人に「ちょっと撮って」とお願いして撮ってもらうケースが多く、多少写りが悪くても何度も撮影をお願いしにくいですよね。だから、意外にもいまの自分のベスト!と言える写真をお持ちの方は少ないのです。
これからの人生では今この瞬間の自分がいちばん若い状態なわけで(何歳の方であっても…!)そんないまの自分のベストな写真を持っておくだけで、いざというときに困らないものです。年賀状はともかく、何かの会合で「自分の写真を送ってください」ということもあるかと思いますし、これから終活の一貫で「その時」がきたときの、自分の写真を決めておくことも大切です。
生前写真のススメ
そんな中、先日、ベスト・クロージングのセミナーにご参加いただいた中に「生前写真」を撮っている藤原さんというカメラマンさんがいらっしゃいました。
プロのカメラマンの手で、自分のベストな写真を残しましょう、というもの。
プロによって、自分でもおどろくほどの、表情を引き出してくれる。これは実は「終活準備」以上の効果を与えてくれます。それは「自信」です。
ベストな自分写真を撮ることの意外な効果
常に自分の見られ方を意識している芸能人やモデルさんならまだしも、撮られることを仕事にしていない方は、自分の見た目に自信を持っている人は少ないですよね。でも、プロが引き出してくれた自分は、「ああ、わたしこんな表情ができるんだなあ」「また頑張ろう」そう自己認識を改めさせてくれる効果があると思っています。
自分のベストな写真を撮ることで、自分が更新されるイメージです。
ですからぜひ、たとえば次のお誕生日にでも、自分へのご褒美として、自分のベストな1枚をプロの手で、残してみませんか?「ちょっとダイエットして痩せてから…」と言っていては、そのタイミングはなかなか来ないということは、私が証明しています!苦笑
・生前写真 Photo Do
http://www.photo-do.jp/生前写真/
※ちなみに、ベスト・クロージング専門家メンバー、坂部さんも藤原さんに撮っていただいたそうです。
坂部さんのお写真はこちらから→http://bestclosing.blogspot.jp/p/blog-page.html
実は皆さん持っていない「自分のベストな1枚」
自分が写る写真は、その場にいた家族や友人、あるいは通行人に「ちょっと撮って」とお願いして撮ってもらうケースが多く、多少写りが悪くても何度も撮影をお願いしにくいですよね。だから、意外にもいまの自分のベスト!と言える写真をお持ちの方は少ないのです。
これからの人生では今この瞬間の自分がいちばん若い状態なわけで(何歳の方であっても…!)そんないまの自分のベストな写真を持っておくだけで、いざというときに困らないものです。年賀状はともかく、何かの会合で「自分の写真を送ってください」ということもあるかと思いますし、これから終活の一貫で「その時」がきたときの、自分の写真を決めておくことも大切です。
生前写真のススメ
そんな中、先日、ベスト・クロージングのセミナーにご参加いただいた中に「生前写真」を撮っている藤原さんというカメラマンさんがいらっしゃいました。
プロのカメラマンの手で、自分のベストな写真を残しましょう、というもの。
プロによって、自分でもおどろくほどの、表情を引き出してくれる。これは実は「終活準備」以上の効果を与えてくれます。それは「自信」です。
ベストな自分写真を撮ることの意外な効果
常に自分の見られ方を意識している芸能人やモデルさんならまだしも、撮られることを仕事にしていない方は、自分の見た目に自信を持っている人は少ないですよね。でも、プロが引き出してくれた自分は、「ああ、わたしこんな表情ができるんだなあ」「また頑張ろう」そう自己認識を改めさせてくれる効果があると思っています。
自分のベストな写真を撮ることで、自分が更新されるイメージです。
ですからぜひ、たとえば次のお誕生日にでも、自分へのご褒美として、自分のベストな1枚をプロの手で、残してみませんか?「ちょっとダイエットして痩せてから…」と言っていては、そのタイミングはなかなか来ないということは、私が証明しています!苦笑
・生前写真 Photo Do
http://www.photo-do.jp/生前写真/
※ちなみに、ベスト・クロージング専門家メンバー、坂部さんも藤原さんに撮っていただいたそうです。
坂部さんのお写真はこちらから→http://bestclosing.blogspot.jp/p/blog-page.html
2014/12/19
【老後のお金担当の中村です】介護の悩みは、「経済的負担」が大半!?
あまり考えたくないものの、確実に「社会問題」となりえるのが、日本の高齢化にともなう「介護の問題」です。
ある統計データによっては、「育児」を理由にした休職の取得者よりも、「介護」を理由とした休職の取得者の方が上回る世の中がまもなくくる、と言われています。
決して、「人ごと」ではない「介護問題」について、「自身が介護状態になった際に困ること」という項目でアンケートをとったところ、結果については、以下の通りになりました。
第1位は、「家族への肉体的・精神的負担をかけること」
第2位は、「介護に関する経済的負担が大きいこと」
第3位は、「収入がなくなること」
第4位は、「人生の楽しみが感じられなくなること」
第5位は、「介護をしてくれる家族がいないこと」
(出典:平成22年度 介護保険制度に関する世論調査 内閣府調べより)
(出典:平成22年度 介護保険制度に関する世論調査 内閣府調べより)
上位3つについては、いずれも「経済的負担」に関してのことが答えられています。
ここからわかることは、そういった状態になる前に、どんな対策が必要なのかを、家族の間できちんと把握した上で、かつ、準備をしていくことだと思います。
話し合うポイントとしては、代表例としては、以下の3つがあると思います。
①介護になった場合、誰が世話をすることになるか
②介護になった場合、どんな対策が必要か(住宅、費用面等含めて)
③介護になった際の、介護者として知っておくべき知識はどんなことがあるか
②介護になった場合、どんな対策が必要か(住宅、費用面等含めて)
③介護になった際の、介護者として知っておくべき知識はどんなことがあるか
①や家族間との話し合いや、公共・民間を含めた施設の利用可否について決めておき、
②や③については、本や雑誌の関連書類で勉強をしたり、それについて詳しい方にお話を聞いておくことが重要です。
特に「②」については、介護状態になってから「経済的準備」をするのは難しいので、事前準備がより重要だと思います。
介護の「経済的準備」となると、いろいろな方法があると思いますが、まずは、「国の介護保障がどんな内容か?」ということを知った上で、自分が準備すべき対策を考えることが重要だと思います。
現状、残念ながら、介護状態になってしまった際の、国の保障は決して手厚いとは言い切れません。
また、今後もその傾向が改善することは、今後の人口動態をみる限り、難しいと思います。
むしろ、より厳しい財政状況のため、国民一人一人の介護に関しての負担率はあがると予測されます。
そのため、「自分の身は自分で守る」ということから、何がしらの対策を、なるべく早いうちにしておくことをお勧めします。
2014/12/16
【新年ではなく、自分に期待しよう!】夢の再起動担当の新井です。
今年もあとわずかですね。
新年になると、「新しい年に期待したい」という言葉をよく耳にします。
何気なく使っている言葉ですが、あるお正月にふと思いました。
「新しい年に期待したところで、何か変わったことがあるだろうか?」
答えは、ノー。
時間は連続し、人間の成長も連続しています。
新年に突然リセットされるわけではありません。
新年の神様が現れて、頭を悩ませていた仕事をスッキリ片付けてくれたり、いきなりスキルが上がったり、突然毎日をワクワク生きられるようになるなどという奇跡も起こりません。
新年であっても、何月であっても、自分が変わらない限り、人生は大きくは変わりません。
そこで、新しい年に期待するのではなく、自分に期待するという発想はいかがでしょうか。
期待するといっても、何もせずに期待するのではありません。
自分はワクワクする人生を送ることができる。そう期待することを大前提に、それに向けた地道なアクションを起こし続けることです。
新年は、一つの区切り(スタート地点)としては明確です。
年明けに仕事が始まるとまた忙しさに巻き込まれます。
年末年始の休みの間、できれば今から、自分に期待し、来年何を成し遂げるのかをしっかり考え、それを日々の具体的行動に落とし込む作業をしてみましょう。
2014/12/12
新年のはじまりは、エンディングノートを始める絶好のタイミング!
今年も残すところ20日を切りました。色んなことに区切りをつけて、気持ちよく新年を迎えたいところですが、私自身はこの調子だと割と来年に持ち越すことが多くなりそうです(トホホ)。
さて、今日の話題は、“新年を迎えたら、「エンディングノート」を書き始めてみませんか?”です。
これまでもお伝えしてきたように、エンディングノートは、時間とともに変わっていくあなたの状況にあわせて、書き足したり、修正を重ねていくものです。
ただ、日々の変化をその度に書き換えるというほどでもないので、一度書いたっきりそのままに、、、というのも悲しいかなヒトの性です。
という訳で、私としては、見直すのを1年に1回にして、“昨年の1年を振り返り、これからの1年でやるべきことを考える”という使い方をおすすめしています。だからこそ、タイミングとしては1月が絶好のチャンス!(会社をやられている方であれば、年度が変わるタイミング、他にも誕生日や記念日を節目にされるのも良いと思います)
書き初めをするように、はじめてみませんか?
形式は自由ですが、まずは市販のものに書いてみるのがおすすめ。今年のうちに準備をしておき、お正月に書いてみて下さいね。
エンディングノートアドバイザー
森田大理
さて、今日の話題は、“新年を迎えたら、「エンディングノート」を書き始めてみませんか?”です。
これまでもお伝えしてきたように、エンディングノートは、時間とともに変わっていくあなたの状況にあわせて、書き足したり、修正を重ねていくものです。
ただ、日々の変化をその度に書き換えるというほどでもないので、一度書いたっきりそのままに、、、というのも悲しいかなヒトの性です。
という訳で、私としては、見直すのを1年に1回にして、“昨年の1年を振り返り、これからの1年でやるべきことを考える”という使い方をおすすめしています。だからこそ、タイミングとしては1月が絶好のチャンス!(会社をやられている方であれば、年度が変わるタイミング、他にも誕生日や記念日を節目にされるのも良いと思います)
書き初めをするように、はじめてみませんか?
形式は自由ですが、まずは市販のものに書いてみるのがおすすめ。今年のうちに準備をしておき、お正月に書いてみて下さいね。
エンディングノートアドバイザー
森田大理
2014/12/08
【死亡時の手続きについて考える】終活カウンセラー 坂部 篤志
終活カウンセラーの坂部です。
前回に続いて、葬儀に関わることについて、お伝えしたいと思います。
前回は、葬儀の際に必ず必要になるものについてお伝えしました。
今回は、その中の「手続き」について、もう少し詳しく見て行きたいと思います。
手続きは自治体に知らせに行くわけですが、本来は遺族、特に喪主が届け人になります。
バタバタと忙しくなりゆとりがなく、葬儀社に代行を依頼することが多いと思いますが、親族や近所の方に代理人を依頼することも可能です。
代理を依頼するにあたり、役所に必要事項を確認し、代理人の印鑑などを用意して、手続きをお願いしましょう。
役所では「死亡診断書・死体検案書」の中に書かれた「死亡届」を提出すると、「火葬・埋葬許可証」が発行されます。
火葬する際に必須なので、大事に持ち帰ってください。
なお、死亡届は、死亡から7日以内に提出する必要があります。
火葬場は死亡診断書が発行されると予約などの手続きを進めることができます。
通常は葬儀社に任せることが多いと思いますが、遺族や関係者が予約できるところもあります。
いざというときのために、自治体に問い合わせておくと良いと思います。
年末が近づいてきましたが、年末・年始に少しだけ、こんなことを考えてみてはいかがでしょうか?
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