ベスト・クロージング!とは?

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「ベスト・クロージング!」とは、"終活"をテーマの中心に掲げ、「人生の総仕上げを、ポジティブ&アクティブに」進めるサポートをしています。マネー&ライフプラン専門家、上級終活カウンセラー、弁護士、税理士など、分野の異なるスペシャリストが集結。様々な観点からシニア世代やその子ども達にとって気になる・役立つ情報を提供すべく活動中です。

2014/10/24

【遺言があるのにどうして?知っておきたい遺留分の制度!!】明るい相続を目指す弁護士の芳賀由紀子です。

ある家族のお話です。父親が生きているときには,長男,二男ともに仲が良く,長男は父親が営む商店を手伝い、二男は独立してサラリーマンとして働いていました。父親が「商店を引き継いでくれる長男に商店を含むすべての財産を譲りたい」と言ったときには二男は文句ひとつ言わず,その後,父親によって、長男に全財産を与えるという遺言が作成されました。
 しかし,父親が死んだ途端,二男は長男に全財産を与えるという遺言には従えない。」と言い出しました。長男はびっくりです。しかも、二男は、長男に対し,遺留分減殺請求をし,遺留分である4分の1をよこせと言ってきました。

このような二男の請求は認められるのでしょうか?

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 財産をどのように子どもたちに分けるかは基本的には親の自由です。遺言書に誰に何を与えるか,その旨をきちんと明記しておけば,その意思が優先されます。

 しかし,ここで注意したいのが「遺留分」という制度です。

「遺留分」というのは遺言によっても自由に処分できない財産の割合のことで,相続人間の不公平を防止するため,民法によって,一定の相続人が最低限度の財産を相続できることが定められています。
 遺留分に反した遺言がなされた場合には,遺留分権利者が遺留分減殺請求をすれば,その分は遺留分権利者が取得することができるとするものです。
  
 よって,相続人が揉めないようにするためには,遺留分を侵害しない形で遺産分割を考える必要があります。もし,どうしても遺留分を侵害する遺言を書く場合には,事前に家族でしっかりと話し合いをし、さらに、遺留分を侵害される相続人には,遺留分の放棄をしてもらうことです。

 相続の放棄は被相続人が生きている間にはできませんが,遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得れば放棄することができますので,遺留分を侵害する内容の遺言に従って遺産分割をしたいのであれば,家庭裁判所で遺留分放棄の許可を取っておくべきです

 このケースでは、長男は二男に対して、約束と違うと抗議しましたが,遺留分の放棄は口約束だけではだめですので,結局は二男の遺留分減殺請求に応じざるを得ませんでした。

 人の心は本当に移ろいやすいものなのです。いくら仲の良かった兄弟とはいえ,お金が絡むと話は別です。おそらく,父親もこのように兄弟が仲たがいしてしまうとは思ってもみなかったと思います。
  
 よって,争う余地がないように,親が子どものために,きちんとした遺言書を残し,遺留分を侵害する内容の遺言であれば生前に遺留分の放棄まで責任を持ってやっておくことが親の義務であると言っても過言ではありません。
 
 そして,そのためには,財産をしっかりと把握して,その分け方について,生前にしっかりと考えておくことが必要なのです。

2014/10/20

【相続税の計算方法は、ちょっと複雑です。】相続税担当の名田です。



  前回のこのコーナーでは、相続が発生し一段落されましたら、まず財産の在り処を
調べてください、と書かせていただきました。
 その財産調べが終わりましたら、いよいよ税金の計算になります。財産一つ一つの
金額を相続税法の基準で算出し、その金額に基いて税金を計算します。

では、例を挙げて簡単な説明をします。

  () 土地・建物(『特例適用後』)  5,000万円
      預貯金             2,500万円
      生命保険(みなし相続財産)   1,000万円
    借入金・葬式費用       △ 500万円  
         合 計        8,000万円
   相続人は法定相続人である、配偶者、子二人(長男、長女)の3人とします。


1.相続財産の評価額(時価)を計算します
     → 上記の例では、土地・建物に『特例適用後』とありますが、「誰が」
      相続するかによって金額が違ってきます。詳細は割愛します。

2.基礎控除額を上記の金額から控除し、「課税財産の総額」を計算します。
 → この基礎控除が平成2711日相続開始分から減額になります(増税)
   
    「基礎控除額」 5,000万円+1,000万円×法定相続人数(現行)
          ⇒ 3,000万円+ 600万円×法定相続人数(現行の6割に!!
   
   上記例では、8,000万円-4,800万円=3,200万円が『課税財産の総額』となります

3.法定相続人が法定相続分で分割したと仮定して、『相続税の総額』を算出します。
 配偶者 3,200万円×1/21,600万円
 長男    3,200万円×1/4 800万円 
    長女      3,200万円×1/4 800万円
      
 配偶者  1,600万円×15%(税率)-50万円(控除)=190万円
    長男  800万円×10%(税率)           = 80 万円  
 長女  800万円×10%(税率)           = 80 万円
 ⇒相続税の総額 190万円 + 80万円 + 80万円 =350万円

4.相続税の総額を、取得割合に応じて負担納税額を按分します。
 配偶者 350万円×1/2175万円 「配偶者の特別控除」を考慮します
 長男    350万円×1/4 87.5万円 
    長女     350万円×1/4 87.5万円

  詳しくは、平成26年11月1日(土)に開催しますセミナーにおいて解説を行います。
 「相続対策」と併せてお話をさせていただきますので、是非お誘い合わせのうえ、ご参加ください。
  お待ち申し上げております。

2014/10/17

【入棺体験してきました】法律豆知識担当の岩元です。

法律豆知識担当の岩元です。
今回は、法律豆知識は少しお休みして、先日、終活カウンセラーの坂部さんが主催されている入棺体験会に参加してきましたので、そのことについてお話したいと思います。

入棺体験会については、以前、映像・動画担当の家子さんも記事にされていますので、そちらもご覧ください。

今回、入棺体験会に参加させていただいたのには、私自身これまで葬儀に参列させていただく機会が多かったとはいえないので、もっと身近なものとして考える機会になればよいなという気持ちがありました。
実際に入棺してみると、思ったよりも体にフィットして、包まれているような感じがしました。失礼な言い方になってしまいますが、これまで「入れ物」という印象だったのですが、もっと「あたたかいもの」というイメージになりました。

体験させていただいたECOフィン(棺)では、棺を纏う布も自由にカスタマイズできるということでした。
手芸が嫌いではないので、結婚式では、ウェルカムボードやウェルカムベア、リングピロー等を手作りしましたが、このECOフィンを知るまで、お葬式で何か手作りにしようという発想はもっていませんでした。
確かに、結婚式とは違って、お葬式は待ち望まれるものではありませんが、だからといって、既製のものがよいということにもならないように思います。

自分がどのような状態で棺に入るのか、またどのような状況で誰かを棺で送り出すことになるのかはわかりませんが、その人らしい棺のカバーをつくるために、その人のことを想って集中できる時間をもつというのは、のこされた自分の気持ちの整理にもなるかもしれないな、と思いました。

・ウィルライフ (ECOフィン)
http://www.willife.com/is/

2014/10/13

【今が始めどき!動画撮影で思い出を深く鮮明に残す】動画ディレクター 家子です。

こんにちは。動画ディレクターの家子です。さて、10月になり、いよいよ秋が深まってきましたね。秋は紅葉がはじまり、気温も涼しくなりお出かけにはもってこいの季節。私の住んでいる町のあちこちで、御神輿を担いだお祭りに出くわします。そんな中、デジタルカメラや、携帯電話のカメラを片手にお散歩…という方も多いのではないでしょうか。

そんなお出かけ先で、写真と合わせてぜひ、動画を撮ることをお勧めしたいのです。
動画は声や音も記録されますから、そのときの場の雰囲気までしっかりと残すことができます。あとから振り返ってみたときに、より鮮明にその時の自分の感情を思い出すことができるのです。

「そんなことを言っても、なんだか難しそう」
「撮るのはいいけど、編集が面倒くさいから撮りっぱなしになってしまう」

と考えて尻込みしてしまう人が多いのも事実。
でも、実はいま、動画をはじめるにはもってこいのタイミングなのです。

動画をとりまく環境は、ここ数年で飛躍的に上昇。
たとえばお持ちのデジタルカメラ。ここ数年で購入したものであれば、ほぼ間違いなく動画撮影機能がついていますし、動画撮影の際にどうしても気になってしまう手ぶれも、自動で補正される機能が搭載されています。

編集についても、たとえばスマートフォンや、iPadのようなタブレットでは、付属のカメラで撮影した動画を内蔵のアプリでそのまま編集することができます。デジタルカメラで撮影した動画は、パソコンに取り込んで付属の編集ソフト(Windowsならばムービーメーカー、MacならばiMovie)で簡単に編集することが出来ます。

使い方も、googleでたとえば「ムービーメーカー 編集」として検索すれば、文字やら動画やらあらゆる解説サイトが出てきます。

また、お手本となる動画もYouTubeにごろごろと出てきます。中でも、四季折々さまざまな日本の観光名所を紹介する「Discover Nippon」というYouTubeチャンネルから、秋を感じられる動画をひとつご紹介します。ぜひ、この秋は動画を始めてみてくださいね。

TOKYO JAPAN 秋の東京・昭和記念公園のイチョウの黄葉・ Ginkgo tree in Tokyo 紅葉便り
(スマートフォンの方はこちらをクリック→https://www.youtube.com/watch?v=tOB29VPbtsI


<お知らせ>
手前味噌ではございますが、私も都内で初心者の方向けの動画講座を開催します。もしご興味がございましたら、ご覧くださいませ。
・10/26(日)& 11/2(日)@東京都内
自由大学  「伝わる動画学』

動画ディレクター 家子史穂

2014/10/10

亡くなった直後だけではなく、10年20年先のことを一度想像してみてください。


こんにちは、エンディングノートアドバイザーの森田です。

10月第1週の週末、父方の祖父の七回忌を催すということを聞きつけ、「絶対帰ってこい」と言われた訳ではないのですが、地元の長崎に帰省してきました。

今回の法事は、お寺での法要とお墓参りを1時間くらいで済ませて、そのあと近くのお店で会食。集まったのも叔母家族と、体調が悪く欠席だった伯父の代理で参加したいとこ親子ぐらい。宗派や地域の風習によってやり方は異なると思いますが、私自身の感覚でいうと、華美すぎずシンプルにまとまっていて、参加しやすいものでした。

さて、今回の法事を通して、考えさせられたのは、「“法事”についても、自分の意思を遺しておくべきだ」ということです。

私としては、三回忌、七回忌、十三回忌くらいまでは、故人と対話する節目の日として集まる意味を感じたのですが、実は、来月は母方の祖父の三十三回忌だということを知り、さすがにこちらは出席しないことにしました。
でも、母や伯父達が元気でいてくれるから良かったものの、状況によっては、三十代の私たち孫世代が考えなければいけなかったということ。法事は葬儀と同様に、亡くなった方のためであると同時に、遺された方々のためのものでもあると思いますが、私自身は、母方の祖父が亡くなった時はまだ生まれたばかりだったので、どう偲んで良いのかが、よく分からないです。

また、核家族化が進む中で、親や親族と遠く離れたところで生活する人も多くいます。かつてのように、親族が近くに住み、長男が本家を継ぎ…という世の中ならまだしも、現代の暮らし方においては、古くからの形にこだわりすぎるのも負担が大きい気がします。(何を隠そう、私も長男)

けれど、ほとんどの方が独断で決める訳にもいかず、また、昔からのやり方を突然変えることには躊躇してしまうもの。だからこそ、亡くなった方自身が意思を遺しておくことが大切です。エンディングノートを書かれる際、亡くなった直後のことを考えがちですが、その先も長い将来にかけて、残された家族とあなたという存在は関わり続けるのですから、5年10年と先のことも一度考えてみて下さい。


※ちなみに余談ですが、そんな意味で父に「三十三回忌してほしい?」と聞いてみたところ、「もちろん」との返事が返ってきました。私としては、「簡単でいいよ、必要ないよ」を心のどこかで期待していたのですが、父は私が感じているよりも伝統を重んじる人だと確認できたということは良い収穫でした。
法事などのイベントがあると、普段の日常では面と向かって聞きにくい、言いにくいことも自然な文脈で話しやすいので、ぜひこんな機会があれば家族で自分たちのことも話してみてくださいね。

2014/10/07

【老後のお金担当の中村です】老後にいくらあれば安心できる!?

夫婦の老後生活に対する経済的備えについて、「不安」と感じる人は、7割以上もいるそうです。(平成24年度の公益財団法人生命保険文化センター調べ)

老後を迎えた際に、いくらの資産があれば、「安心」と呼べるのでしょうか?

もちろん、人によってその価値観は違うかと思いますが、老後を「安心」と答える人は、以下のような割合になるそうです。

資産1,000万以上→約3割
資産2,000万以上→約4割

資産3,000万以上→約6割

これを見てみると、資産が3,000万以上あって、はじめて「安心」が約6割を超えて、「不安」と答える人を上回ることになります。
つまりは、3,000万以上の資産を老後を迎えたときに準備しておく事ができれば、「安心」した老後を迎える事ができるということになります。

とはいえ、3,000万もの大金を一朝一夕で用意する事は難しいですよね。

月々少しずつでもいいので、老後に向けての準備を少しずつ始めておくことが重要です。

「なかなかお金が貯められない」と思う方に、まずオススメなのは、「貯蓄の発想の転換」。

「お金が貯められない」という方のお金の使い方は、以下のような流れになっていることが多いです。

「収入」ー「支出」=「貯蓄」

ところが、これではなかなかお金は貯まらないもの。

「お金が貯まる人」の特徴としては、以下のようなお金の使い方をしています。

「収入」ー「貯蓄」=「支出」

つまりは、あらかじめ、貯蓄する額を差し引いておき、残りで生活をしていくという流れです。

これをすれば、強制的に、余っているお金で生活をすることになり、勝手にお金が貯まっていく。という仕組みをつくることができます。

まずは「月1万」という心がけでもいいので、ぜひ老後に向けてのお金を貯める仕組みづくりを作ってみましょう!

2014/10/03

「夢」の見つけ方(夢の再起動担当の新井です)

 「夢」とは簡単に言うと「本当にやりたいこと」。
 ただ、夢を見つけるのは、個人的には簡単ではないと思っています。
 
 僕自身、31歳になるまで見つかりませんでした。
 弁護士になることは、確かに夢でした。
 ただ、弁護士になるというのは、本来手段です。
 「弁護士になって、じゃあその後の長い人生で何をやりたいか」
 この問には、十分な答えを考えていませんでした。
 
 弁護士になって約5年、ようやく夢が見つかりました。
 
 夢の見つけ方は色々ありますし、いずれも即席ではありません。
 
 ただ、不可欠なのは、人生の棚卸し。
 夢は、自分の中にあります。
 だから、夢は、創るのではなく見つけるもの。
 それを、棚卸しによって、見つけていきます。
 
 どういう時に幸せを感じるか?
 無料でも、頼んででもやりたいことは何か?
 没頭できることは何か? 
 周りは「頑張って偉いね」というのに、自分は苦に思わないことは何か?
 そういうことを、どんどん掘り下げていきます。
 
 考える際のコツは、「本質を見ること」です。 
 例えば、「読書をしていると幸せ」というのは、現象でしかありません。
 読書を幸せと感じる奥底には、読書によって何かが得られるから幸せなはず。
 その「何か」を掘り下げていきます。